名古屋医療費控除の対象となる歯医者で受けるボトックス治療!受ける際の注意点と確定申告の方法

事前に名古屋のクリニックに医療費控除を受けたい旨を伝える

基本的にボトックスは保険が利きませんが、歯ぎしりや食いしばりの治療の場合には医療費控除を受けることができます。 医療費控除とは、確定申告の際に去年の1月1日〜12月31日の間に支払った医療費が10万円を超えた場合に所得控除が受けられる制度のことです。

医療費控除を受けるには、治療費として支払ったことを証明する書類が必要です。診断書や領収書など、治療にかかった支出の証明書類をクリニック側に出してもらいましょう。

顎関節症や咬筋障害など病名を歯医者につけてもらう

ボトックスは、内容によって医療費控除の対象となるものとならないものがあります。顎関節症や咬筋障害など、歯科治療で行ったものは基本的に医療費控除対象です。

ガミースマイルも噛み合わせの治療が目的であれば、医療費控除が適用されます。逆にエラ張り改善などの美容目的のボトックスは、医療費控除の対象外となるので覚えておきましょう。確定申告時に診断書を提出する際は、歯医者による病名の記載が必須です。診断書をもらったら、まず病名を確認してください。

病名の入った診断書を確定申告時に提出

ボトックスの医療費控除は、施術目的が治療か美容かで適用対象となるかどうかが決まります。医療費控除の対象となるのは、治療目的での支払い分のみです。そのため、確定申告時に提出する診断書には、控除対象となる病名の記載が必要になります。病名が記入されていない、または美容目的と判断された場合は医療費控除対象外となってしまうので注意してください。

ガミースマイルは「噛み合わせ」治療と判断されれば医療控除の対象となるので、その旨を診断書に記載してもらいましょう。

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